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山林売却

山林の売却は、実はあまりクローズアップはされていない時期が長く続き、実態が把握されていなかったと言えるでしょう。しかしながら、ここ最近になって世界的な資源不足を背景として注目を集めるようになってきたのです。必要のない山林を売却することが行われるようになったのですが、それによって海外の個人や企業が所有するものになったものもあります。
林業に関する企業が購入するのには問題はないと考えられるのですが、他の目的で購入されることもあり、乱開発される可能性が出てきたのです。国内企業であればあまりにもひどい開発は行わないのですが、海外では文化が異なりますから、例えばその地域の樹木をすべて伐採してしまうなど、環境全体への悪化につながるようなことも懸念されてきています。
このような状況に対応するために、法整備に注目が向けられています。注意点として考えておかなければならないのがこの法整備です。法律によって自由に売買ができなくなるかのうせいがあるのです。ですから、山林の売却を考えるときには、その時点での法律がどのようになっているのかを把握することが必要となってきます。そして、目的を達成できるのかどうかということを把握しておかなければならないのです。

山林売却の税制上の注意点

山林も不動産の一種ですから、売却をするときには一般的な不動産売買と同じように課税関係が発生する可能性があります。この点について注意しておく必要があるでしょう。ただ、注意点としては分類が異なる場合があるということです。
山林所得という分類があります。5年を超えて保有していた場合、つまり取得してから売却までの期間が5年を超える場合の所得の分類となります。比較的長く保有していたときと考えれば良いでしょう。

しかしながら、もしも5年以内で売却をした場合には、事業所得や雑所得として扱われることになります。しかしながら、土地に関しては単なる不動産でしかありませんから、一般的な不動産売買が行われた場合と同じように譲渡所得になるのです。
つまり、山林所得とはその山の上にある樹木のことを指します。売買をするときには土地と樹木とは別のものとして扱われて、そして別の種類の所得に分類されることに注意しておきましょう。ですから、税金に関しても異なる方法で課税されますから、支払うべき税金の計算についてもきちんと把握しておかないと、税制上非常に不利になる可能性もあります。長らく保有していればそれなりの所得が発生している可能性が高いですから注意は必要です。