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山林売却の税制上の注意点

山林も不動産の一種ですから、売却をするときには一般的な不動産売買と同じように課税関係が発生する可能性があります。この点について注意しておく必要があるでしょう。ただ、注意点としては分類が異なる場合があるということです。
山林所得という分類があります。5年を超えて保有していた場合、つまり取得してから売却までの期間が5年を超える場合の所得の分類となります。比較的長く保有していたときと考えれば良いでしょう。

しかしながら、もしも5年以内で売却をした場合には、事業所得や雑所得として扱われることになります。しかしながら、土地に関しては単なる不動産でしかありませんから、一般的な不動産売買が行われた場合と同じように譲渡所得になるのです。
つまり、山林所得とはその山の上にある樹木のことを指します。売買をするときには土地と樹木とは別のものとして扱われて、そして別の種類の所得に分類されることに注意しておきましょう。ですから、税金に関しても異なる方法で課税されますから、支払うべき税金の計算についてもきちんと把握しておかないと、税制上非常に不利になる可能性もあります。長らく保有していればそれなりの所得が発生している可能性が高いですから注意は必要です。